有期労働契約の無期転換ルール
・労働契約法が改正され(平成24年8月10日公布)、有期労働契約について、3つのルールが規定されました。パート、アルバイト、派遣社員、嘱託など、有期労働契約で働くすべての労働者が対象となります。なお、派遣社員については、派遣元(派遣会社)との労働契約が対象となります。
1 無期労働契約への転換 (平成25年4月1日施行)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
通算契約期間のカウントは、施行日である平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始された有期労働契約は通算されません。
無期転換の申し込みができる場合
(1)申し込み
平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約
期間の初日から末日までの間に、労働者は無期転換の申し込みをすることができます。
(2)転換
労働者が無期転換の申し込みをした時点で、使用者はその申し込みを承諾したものとみなされ、無
期労働契約が成立します。無期に転換されるのは、申し込み後の有期労働契約が終了する翌日から
です。
(3)無期労働契約
無期労働契約の労働条件は、別段の定めをしない限り、直前の契約内容と同一となります。
なお、別段の定めをすることにより、変更も可能です。
(4)更新
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件にするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を
放棄させることはできません。
通算契約期間の計算について
(1)空白期間
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、その空白
期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。
『大学等及び研究開発法人の研究者、教員等』に対する無期転換ルールの特例
・無期転換申込権発生までの期間が10年に
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す
る法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
これにより、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期
間(原則)5年を10年とする特例が設けられました。(平成26年4月1日施行)
『高度専門職』・『継続雇用の高齢者』に関する無期転換ルールの特例
・適用を受けるには計画の作成・申請・認定が必要です(有期雇用特別措置法)
定年後引き続いて雇われる有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生ま
での期間に関する特例が施行されました。(平成27年4月1日施行)
この特例の適用を受けるには、事業主は、事前に基本指針に沿った計画を作成し、本社・本店を管
轄する都道府県労働局長へ申請書を提出して、その計画が適当である旨の認定を受ける必要があります
す。
2 『雇止め法理』の法定化 (平成24年8月10日施行)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了(雇止め)します。ただし、過去の最高裁判例により、労働者保護の観点から、一定の要件に該当する雇止めについては
これを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。「雇止め法理」の法定化によって、
雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化されています。
(対象となる有期労働契約)
次の1,2のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。
1 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると
認められるもの
2 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待す
ることについて合理的な理由があると認められるもの
注意:合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の
満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。
(要件と効果)
上記の1、2のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。
(必要な手続き)
条文化されたルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申し込みが必要です。(契約期間満了後でも遅滞なく申し込みをすれば条文化されたルールの対象になります。)
ただし、こうした申し込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して「嫌だ・困る」というなど、労働者による何らかの反対意思表示が使用者に伝わるものでも構わないと解されます。
※ 10月の記事掲載につきましては、10月上旬を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。
令和8年9月
佐藤社会保険労務士事務所
社会保険労務士 佐藤正典
