熱中症対策の強化

【職場における熱中症対策の強化について】
     ※令和7年6月1日 改正労働安全衛生規則施行

◎熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について
『職場における熱中症による死亡災害の傾向』
・死亡災害が2年連続で30人レベル。
・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍。
・死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念。
上記はほとんどが初期症状の放置・対策の遅れ

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『早急に求められる対策』
・「職場における熱中症予防基本対策要綱」、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要。

(基本的な考え方)
  見つける → 判断する → 対処する
(現場における対応)
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウエアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
  (1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
  (2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置
     の実施手順の作成及び関係作業者への周知
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を推奨する。なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする。

※なお、8月の記事掲載につきましては、8月上旬を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

令和8年7月
佐藤社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 佐藤正典

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