外国人労働者の募集・採用について ③

【外国人労働者の雇用状況の届出】

 事業主は、外国人労働者(特別永住者を除きます。)の雇入れまたは離職の際、その労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、管轄の公共職業安定所へ届け出る必要があります。公共職業安定所では、この届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行います。
 
 届出事項、方法・期限等については、以下のいずれかのとおりです。
(1)雇用保険の被保険者である外国人の場合
 雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出る必要があります。届出期限は、取得届または喪失届の提出期限と同様で、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内に提出します。
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
 外国人雇用状況届出書(様式第3号)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍の属する国等を記載して届け出る必要があります。届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

●罰 則
 事業主は、次に掲げる事項に該当する場合、罰則の対象となります。
・外国人雇用状況の届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合 → 30万円以下の罰金

※なお、4月の記事掲載につきましては、4月上旬を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

令和8年3月
佐藤社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 佐藤正典

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