外国人労働者の募集・採用について ②

【外国人労働者の場合】

 外国人を採用する場合には、就労することができるかどうか在留資格・在留期間を確認する必要があります。外国人の方は「出入国管理及び難民認定法」でこれらの内容が定められています。
 不法就労者を雇用しないために、採用前に必ずパスポート・在留カードで在留資格・在留期間を確認しましょう。
                 
                 ~就労できるケース~
(就労活動に制限がない在留資格)
・永住者      → 法務大臣が永住を認めた者
・日本人の配偶者等 → 日本人の配偶者・実子・特別養子
・永住者の配偶者等 → 永住者等の配偶者または我が国で出生し引き続き在住している実子
・定住者      → 法務大臣が、特別な理由で一定の期間、在留を認める者
            ・インドシナ難民、日系3世
            ・外国人配偶者の実子
(定められた範囲で就労が認められる在留資格)
◯在留資格に定められた範囲の就労
 ・教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・
  人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習など       
◯特定活動
 ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等で許可の内容によって就労が 
 認められる者

 なお、「技能実習」に関しては、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、「技能実習法」といいます。)が、2016年11月18日に成立し、同月28日に交付されています。技能実習法は、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定および監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずるというものです。
 留学、家族滞在の在留資格は、就労が認められていません。資格外活動の許可を得れば、アルバイトは可能です。

            ~留学生、家族滞在のアルバイト可能時間~
            (1週間のアルバイト時間) (教育機関の長期休業中のアルバイト時間)
   ・大学等の正規生
留学生・大学等の聴講生    一律28時間以内       1日につき8時間以内
   ・専門学校等の学生
家族滞在              同上               -

●罰則
 万が一、外国人を不法就労させた場合、罰則の対象となり、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

※なお、3月の記事掲載につきましては、3月上旬頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

令和8年2月
佐藤社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 佐藤正典

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