外国人労働者の募集・採用について④

【外国人労働者の場合】
●外国人の就労制限
 就労の可否については、出入国管理及び難民認定法により定められており、在留資格による制限があります。就労の可否で在留資格を分類すると、以下の(1)から(5)となります。
(1)「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」
 在留資格に定められた範囲内で就労が認められます。
 なお、「技能実習」に関しては、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下、「技能実習法」といいます。)が、2016年11月18日に成立し、同月28日に交付されています。技能実習法は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずるというものです。
(2)「特定活動」
 ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、許可内容によって就労が可能とされています。
(3)「留学」「家族滞在」
 これらの在留資格では、アルバイト等を行う場合でも、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。
(4)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
 この資格を持って在留している方の就労活動に制限はありません。
(5)「研修」「文化活動」「短期滞在」
 これらの資格の場合は、在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
●不法就労に対する事業主への罰則
 外国人が就労制限に違反して雇用されると、不法就労となります。
 不法就労の場合、就労者本人に強制退去などの処分が科せられるばかりでなく、雇用主にも罰則規定の適用があります。
 在留期間の更新または変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留している者は、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金が併科されます。
 在留者が在留資格以外で働いて報酬を受け取った場合、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられ、またはその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科されます。
 不法就労させた雇用主は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または、併科されます。

※なお、5月の記事掲載につきましては、5月上旬を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

令和8年4月
佐藤社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 佐藤正典
 
 
 

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