同一労働同一賃金について

『同一労働同一賃金についての原則となる考え方及び具体例』

 下記は、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものではないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方が示されていない待遇や具体例に該当しない場合については、各事業所の労使間で個別具体の事情に応じて議論していくことが重要になります。

(1)基本給
 労働者の「①能力又は経験に応じて」、「②業績又は成果に応じて」、「③勤続年数に応じて」支給する場合は、①、②、③に応じた部分について、同一であれば同一の支給を求め、一定の違いがあった場合には、その相違に応じた支給をする。
※ 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない。
(2)役職手当等
 労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社員と同一の役職に就くパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同一の支給をしなければならない。
また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
※ 同様の手当・・・特殊作業手当(同一の危険度又は作業環境の場合)
          特殊勤務手当(同一の勤務形態の場合)
         精皆勤手当(同一の業務内容の場合) 等
(3)通勤手当等
 パートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。
※ 同様の手当・・・単身赴任手当(同一の支給要件を満たす場合)等
(4)家族手当・住宅手当等
家族手当、住宅手当等は均等・均衡待遇の対象となっており、各事業所の労使間で個別具体の事情に応じて議論していくことが重要になります。
(5)時間外手当等
 正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行ったパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。
(6)賞与
 会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。
また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。

※ 待遇差が不合理か否かは、最終的には司法において判断されることになるので注意が必要です。

令和7年4月
社会保険労務士 佐藤正典

次回の記事掲載は、令和7年5月1日頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

※ 上記掲載記事の件で詳細がお知りになりたい方や、労働問題でお悩みの企業様もしくは労働者(個人)の方は、北九州・福岡以外の地域でも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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