『適用労働者と適用事業』
1労働者
労働基準法が適用される労働者は、職業の種類を問わず・事業又は事務所に使用され・賃金を支払われる者を言います。(労働基準法第9条)
労働基準法上の労働者性の判断基準
労働提供の形態が指揮監督下の労働であること(使用従属関係があること)
・仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・拘束性の有無
・代替性の有無 など
労務提供の対償として報酬が支払われていること
・報酬の性格が使用者の指揮監督下の下に一定時間労務を提供していることへの対価と判断されるかどうか など
※判断を補強する要素 ~ 事業者性の有無・専属性の程度
労働者となる者の例
・法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、部長・工場長の職にあたって賃金が支払われる場合
・共同経営事業の出資者であって、使用従属関係にあり、賃金を受けている者
・配達部数に応じて報酬を受けている場合の新聞配達人 など
労働者とならない者の例
・法人の代表者等(使用従属関係にない者)
・労働委員会の委員
・受刑者
・建設業の下請負人 など
※バイク便メッセンジャー等において、契約の形式は「業務請負契約」となっていても、業務の実態から、労働提供の形態が指揮監督下の労働であること及び労務提供の対償として報酬が支払われていることの要件をいずれも満たしていると判断される場合は、労働者に該当する場合があります。
2労働基準法の適用事業の範囲
労働者を1人でも使用しているすべての事業又は事務所が適用を受けます。ただし、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用されません。(労働基準法第116条)
令和6年4月
社会保険労務士 佐藤正典
次回の記事掲載は5月6日頃を予定しておりますので、是非ご覧になって下さい。
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