今回は会社にとって、また従業員のかたにとって大事な就業規則についてお話していきます!
就業規則とは、会社が従業員に向けて示す労働条件や職場内の規律を定めたものです。
雇用形態や勤務時間などに関係なく、常時10人以上の従業員を雇用する場合は就業規則の
作成が義務付けられています。
労働基準法第89条により、就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
会社で規定をする場合には記載しなければならない(相対的必要記載事項)があります。
就業規則は勤務時間や賃金の決定、権利、義務などを明文化し、従業員がこれを遵守することで
円滑に業務を遂行できる環境を整える役割を果たしています。
また、明確なルールによって従業員とのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
作成した就業規則は、従業員の過半数代表者、もしくは過半数労働組合の意見書を添付したうえで、
管轄の労働基準監督署に届け出ます。
届け出後は、就業規則を従業員に書面で交付したり、事業場内の見えやすい位置に備え付けたりし、
従業員にその内容を周知しなければなりません。
次回(12月25日)は就業規則の絶対的必要記載事項と、相対的必要記載事項について
お知らせします!