就業規則って? (後編)

 

前回に引き続き、今回も就業規則についてです!
後編の今回は、就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と
会社で規定をする場合には記載しなければならない相対的必要記載事項についてお知らせしていきます。

まず、絶対的必要事項はどんなものがあるのか?内容ごとに分けると次の3つに大別されます。
1.労働時間に関する内容
2.賃金に関する内容
3.退職・解雇に関する内容

【労働時間に関する内容とは・・・】
・始業、終業の時刻 (単に一日8時間、週40時間と記載するだけでは足りないとされるため、具体的な時刻を記載)

・休憩時間 (休憩時間の長さや開始時刻、休憩を取る方法などを具体的に記載)

・休日及び休暇 (週1回付与するとすれば法律上の問題はないが、できるだけ具体的な曜日を記載することが望ましい)
(年次有給休暇や産前産後休業、育児休業、介護休業のほか、年末年始休暇、夏季休暇など会社が任意に
与える休暇も含まれる)

・交代制の場合の就業時転換に関する事項  (交代制における交代の順番や交代期日などを記載)

【賃金に関する内容とは・・・】
・賃金の決定
・計算および支払の方法
・賃金の締切りおよび支払の時期
・昇給に関する事項

賞与などの臨時で支払われる賃金は相対的必要記載事項にあたるため該当しません。
賃金を決定する職歴や等級などの要素や賃金体系のほか、賃金の決定・計算・支払方法、昇給に関して示す必要があります

【退職・解雇に関する内容とは・・・】
退職の事由や手続き、解雇の事由など、退職に関するすべての内容を明示しなければなりません。
特に解雇は、労使間におけるトラブルの原因の多くに起因しているため、基準や手続きの規定をしっかりと設ける必要が
あります。
例えば、『懲戒解雇』と『普通解雇』はそれぞれどのようなケースがあてはまるかなどを明記しておきましょう。

そして相対的必要記載事項とは・・・
会社として制度を定める場合に必ず記載しなければならない項目のことで具体的には以下の内容が定められています

・退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期に関する内容
・臨時の賃金、最低賃金に関する内容
・労働者に負担を求める食費や作業用品に関する内容
・安全、衛生に関する内容
・職業訓練に関する内容
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する内容
・表彰、制裁の種類やその程度に関する内容
・休職、出向、出張旅費などの内容
・事業場で働く労働者のすべてに適用される内容

以上、絶対的必要記載事項と相対的記載事項について説明しました。
終業規則をしっかりと整備しておくことで、従業員が安心して働ける職場になりますし、従業員とのトラブルの防止にも
繋がります。
必要な事項が適切に記載された自社に合った就業規則を作成しましょう。
当事務所は、それぞれの事業所に合わせた就業規則の作成をお手伝いします!
お気軽にお問合せください。

次回更新は2024年1月5日頃を予定しています

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