中小企業の事業主の皆様へ

『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について』

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は大企業、中小企業ともに50%になり、中小企業は以前の25%から50%に引き上げられました。(2023年4月1日から)

1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)

中小企業に該当するか否かは下記の(1)または(2)を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
(1)は資本金の額または出資の総額、(2)は常時使用する労働者数
・小売業 ~(1)5,000万円以下、(2)50人以下
・サービス業 ~(1)5,000万円以下、(2)100人以下
・卸売業 ~(1)1億円以下、(2)100人以下
・上記以外のその他の業種 (1)3億円以下、(2)300人以下

働き方改革推進支援助成金の活用方法
「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。

[活用例]
労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が月60時間を超える労働者が複数名存在した
(対策)
・勤怠管理システムを導入
各自の労働時間を把握し、業務を平準化
・就業規則に月60時間超の割増賃金率の規定を改正
(結果)
取り組みの結果、時間外労働時間が月60時間を超える者がいなくなった

(働き方改革推進支援助成金の活用)
勤怠管理システム導入費用と就業規則の改正費用に、働き方改革推進支援助成金を活用
・助成率75%(一定の要件を満たした場合は80%)
・上限額は最大250万円(事業場内賃金の引き上げ等の一定の要件を満たした場合は最大490万円)

令和6年7月
社会保険労務士 佐藤正典

次回の記事掲載は、7月16日頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

※上記掲載記事の件で詳細がお知りになりたい方や、労働問題でお悩みの企業様もしくは労働者(個人)の方は、北九州・福岡以外の地域でも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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