長時間労働者に対する面接指導等の実施について

「労働時間の状況の把握」
□長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

「時間外・休日労働時間の算定・申出の手続」
・1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数-(計算期間1か月間の総歴日数/7)× 40
・1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+ 延長時間数(時間外労働時間数)+ 休日労働時間数
□時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行います。 (例)賃金締切日とする。
なお、申出期間は上記期日から1か月間・面接指導実施期間は申出から1か月間です。
□事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を提供します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、労働時間に関する情報を通知します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えない労働者についても、労働時間に関する情報について開示の求めがあれば、開示することが望まれます。
□申出は書面や電子メール等の記録が残るものとします。

「長時間労働者に対する面接指導等の実施」
(1)時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合
〔事業者〕
・申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
・時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間に関する情報、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供しましょう。
〔労働者〕
・面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。
〔産業医〕
・労働者に対し、面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は「長時間労働者への面接チエックリスト(医師用)」等を活用しましょう。
(2)時間外・休日労働時間が月45時間を超えた場合
〔事業者〕
・健康への配慮が必要な者が面接指導等の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望まれます。また、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

令和6年9月
社会保険労務士 佐藤正典

次回の記事掲載は、10月15日頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。

※上記掲載記事の件で詳細がお知りになりたい方や、労働問題でお悩みの企業様もしくは労働者(個人)の方は、北九州・福岡以外の地域でも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

PAGE TOP