労働条件明示のルールが変わっています

2024年4月から労働条件明示のルールが改正されました。
今回はそれについての事業主側の簡単な内容をお知らせいたします

労働条件明示のルールが改正されて無期転換ルール及び労働契約の明確化が必要となります。
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、『雇い入れ直後』の就業場所・業務の内容に加え、
これらの『変更の範囲』についても明示が必要になります。

契約更新の時期には上記に注意して更新を進めてください。

労働条件通知書をどのように記入するのかの例をこちらに載せているのでご参考に!

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

次回は求人募集時に明示すべき事項についてお知らせします。
次回更新は5月13日頃の予定です

北九州・福岡や県外の事業者様でも、お悩みの企業様は佐藤社会保険労務士事務所にぜひお問い合わせください。

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