育成就労制度について ①

 育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材確保と育成を目的とした新しい外国人就労制度です。

【制度の概要】
 育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設される在留資格制度です。技能実習制度が「開発途上国への技能移転(国際貢献)」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「日本の人手不足分野における人材確保」と「人材育成」を明確な目的としています。施行日は2027年4月1日で、原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号レベルの技能を持つ人材を計画的に育成します。
【対象分野と在留資格】
 育成就労制度の対象は、特定技能制度の受入れ分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが適当な分野です。在留資格は「育成就労」となり外国人はこの資格で就労しながら技能を習得します。
【育成就労計画と監理】
 育成就労実施者は、外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります。監理型育成就労では、監理支援機関の指導の下で計画を作成し、適正な実施状況を監理します。監理支援機関は許可制で、財政基盤や外部監査人の設置、監理責任者の選任などが求められます。
【技能実習制度との違い】
・目的の違い:技能実習制度は国際貢献が建前であったのに対し、育成就労制度は日       
 本国内の人材確保と育成が目的です。
・就労期間:原則3年間で特定技能1号レベルの技能を習得。
・キャリアパス:育成就労修了後、特定技能1号(最長5年)へ移行可能で、将来的
 には特定技能2号(定住・家族帯同可)を目指せます。
・制度運用:技能実習制度と異なり、外国人材の権利保護やキャリアパスが明確化さ
 れ、転籍や日本語能力要件なども制度上で規定されます。
【移行期間と経過措置】
  施行前に技能実習計画の認定申請を行った者や、施行日時点で在留している技能実
 習生には、一定の条件下で技能実習制度のルールに基づく経過措置が設けられます。
 施行後しばらくは技能実習制度と育成就労制度が併存する移行期間となります。
 育成就労制度は、外国人を単なる短期実習生としてではなく、将来にわたって日本
 社会や企業を支える人材として育成する制度として位置づけられています。

育成就労制度(監理支援機関の外部監査人)
(1)弁護士、社会保険労務士、行政書士が望ましい。
(2)養成講習の受講必要(当分の間は、技能実習制度の養成講習で代替可能)

JITCO/(公財)国際人材協力機構
 講習業務部養成講習課(TEL03-4306-1156)
 ・管理責任者等講習(法的受講義務あり)~ 3年ごとに受講義務
 ・原則オンライン受講(対面もある)
 ・(一般料金)
    オンライン 16,000円
    対面    13,000円
 ・講習時間(正味) 6時間
 (講義項目)
   技能実習法、入国管理法、労働関係法令、監理団体としての職務執行上の留意点、理解度テスト 
   (管理責任者等講習の場合 80点)
 ・開催は、頻繁にあり

※なお、6月の記事掲載につきましては、6月上旬頃『育成就労制度と社会保険労務士の関わり』につい
 てご紹介(掲載)する予定でございますので是非ご覧になって下さい。

令和8年5月
佐藤社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 佐藤正典

 

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