1. 提出書類
外国人が就労するには、就労資格および在留期間の確認が必要です。そのため、平成24年7月9日から施行された在留カードか、平成25年7月9日あるいは在留期間の満了日のいずれか早い日までは、従来の外国人登録証明書が在留カードとみなされますので、その提示と写しをとるようにしなければなりません。また外国人で留学生の場合、必ず「資格外活動許可書」により就労可能な期間と時間を確認することが必要です。
なお、特定活動による在留資格(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど)では、「在留カード」に加えて、「旅券(パスポート)に添付された指定書」により在留期間と活動類型の確認をすることが必要となります。
・一般労働者
(確認書類)~ 在留カード
(確認事項)~ 在留資格・在留期間
・留学・家族滞在
(確認書類)~ 在留カード、資格外活動許可書
(確認事項)~ 在留資格・在留期間、就労時間
・特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど)
(確認書類)~ 在留カード、旅券(パスポート)に添付された指定書
(確認事項)~ 在留資格・在留期間、活動類型
2. 法務大臣への届出
新しい在留管理制度の導入に伴い、就労資格を有する中長期在留者を受け入れている企業では、次の届出が必要です。
中長期在留者のうち「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習」を除きます。)を持って在留する者を受け入れている所属機関(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられている機関は除きます。)は、その中長期在留者の受け入れを開始(雇用・役員就任等)または終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭または東京入国管理局への郵送により法務大臣に届け出てください。
3. 外国人の社会保険
外国人労働者も原則社会保険に加入しなければなりません。日本と外国政府と2国間で社会保障協定を結んでいる場合には、母国との二重加入を防止することができ、厚生年金等の加入を免除できます。
<社会保障協定国>18か国(平成30年8月現在)
ドイツ、イギリス、ベルギー、フランス、韓国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン
<免除手続>
(1) 相手国の年金担当窓口に「適用証明書」の交付申請を行う
↓
(2) 相手国の保険者から「適用証明書」の交付を受ける
↓
(3) 来日後、日本の事業所等に「適用証明書」を提出する
↓
(4) 日本制度への加入が免除される(相手国の年金制度等に継続加入)
↓
(5) 年金事務所の照会等に応じて、「適用証明書」を提示する
詳しくは、管轄する年金事務所でご確認ください
あけましておめでとうございます。
新春を迎え皆々様のご多幸をお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願い致します。
※なお、2月の記事掲載につきましては、2月上旬頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。
令和8年1月
佐藤社会保険労務士事務所
代表 佐藤正典 ・ 当事務所スタッフ一同
