パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇用する事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者の働きや貢献に応じて、正社員との均等・均衡待遇を確保しなければなりません。
(1)雇い入れの際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付等により明示するとともに、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。
(2)パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇について、正社員の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。
(3)正社員と働き方が同じパートタイム労働者・有期雇用労働者(職務の内容が同一、人材活用の仕組みや運用等が雇用関係が終了するまでの全期間において同一)に対しては、すべての待遇について差別的取扱いをすることが禁止されています。
(4)賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者・有期雇用労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めなければなりません。
(5)正社員と職務の内容が同じパートタイム労働者・有期雇用労働者に対しては、職務の遂行に必要な教育訓練を、正社員と同様に実施しなければなりません。それ以外の教育訓練についても、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めなければなりません。
(6)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者・有期雇用労働者に対しても与えなければなりません。
(7)すべてのパートタイム労働者・有期雇用労働者に正社員に転換する機会を与えるべく、推進する措置を講じなければなりません。
(8)パートタイム労働者・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。
(9)紛争解決援助と調停
上記(1)~(3)及び(6)~(8)に関して、労使間で紛争となっている場合、都道府県労働局長による紛争解決援助制度や調停委員による調停を利用することができます。
令和7年11月
社会保険労務士 佐藤正典
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