高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
『65歳までの雇用確保』 義務
・60歳未満の定年禁止
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
・65歳までの雇用確保措置
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなけ
ればなりません。
(1)65歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入
継続雇用制度の適用者は原則として希望者全員です。
高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所の指導を繰り返し受けたにもかかわらず、何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発出、勧告に従わない場合は企業名の公表を行う場合があります。
『70歳までの就業機会の確保』 努力義務
65歳までの雇用確保に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
(1)70歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者の業務に、高年齢者就業確保措置の推進も追加されます。また、名称も高年齢者雇用等推進者に変更になっています。
※高年齢者雇用推進者とは、各企業で選任することが努力義務とされている、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者です。(選任した場合の公共職業安定所等への届出は必要ありません。)
令和7年10月
社会保険労務士 佐藤正典
次回の記事掲載は、令和7年11月上旬頃を予定しておりますので是非ご覧になって下さい。
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